1. 新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談を受け付けます

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新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談を受け付けます

産業労働局
(2020/4/8)

  • 新型コロナウイルス感染症関連
  • 中小・小規模事業者支援
  • 資金繰支援/持続化給付金

経済産業省は、令和2年度補正予算案の閣議決定を受け、これまでの資金繰りに関する相談に加え、「中小企業 金融・給付金相談窓口」において給付金関係の相談を受け付けます。
4月7日(火曜日)、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を取りまとめ、令和2年度補正予算案が閣議決定されました。

1.資金繰り支援
これまでの資金繰り支援策をさらに拡充し、
・政府系金融機関・信用保証協会の既往債務を実質無利子融資に借換できるようにします。
・実質無利子・無担保、最大5年間元本据え置きの融資制度を民間金融機関でも新たに受けられるようにします。 2.持続化給付金
 特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給します。

※いずれも令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもあり、詳細が決まり次第公表します。

※上記に関する御相談については、以下の「中小企業 金融・給付金相談窓口」までお気軽にお問い合わせください。

中小企業 金融・給付金相談窓口
受付時間:平日・土日祝日ともに、9時00分~17時00分
直通番号:0570-783183
<おかけ間違いに御注意ください>
※現在、お問い合わせを多くいただいており電話が繋がりにくくなっております

持続化給付金に関するよくあるお問い合わせ

申請の開始日時について。

申請の受付はまだ開始されておりません。補正予算の成立後1週間程度で申請受付を開始する予定です。また電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。

詳細な申請開始の日時、申請期間などについては決定され次第速やかに中小企業庁ホームページで公表いたします。

中小企業庁ホームページ外部リンク(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF)PDFファイル(外部リンク)

早く申し込まないと給付金を受け取れないのか。

必要とされる方に幅広く御活用いただけるよう、申請期間と予算額については十分な余裕を確保する予定です。

対象となる事業者について。

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者が対象です。
資本金10億円以上の大企業を除き、中堅、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とする予定です。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象とする予定です。詳細は決定され次第速やかに公表いたします。

給付金額の計算方法について(売上の期間等)。

給付額は、原則、法人:200万円、個人事業者等:100万円
ただし、前年からの売上の減少分(計算式は以下のとおり)を超えないものとする。

■減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
※2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。

申請の方法について。

迅速に給付を行うため、電子申請を用いる予定です。ただし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置いたします。※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。

問い合わせ先について。

中小企業 金融・給付金相談窓口(0570-783183)にお願いいたします。
※その他、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表しますので今しばらくお待ちください。




担当
中小企業庁長官官房総務課 高倉
担当者:茂木、角田
電話:03-3501-1511(内線5151)
03-3501-1768(直通)
03-3501-6801(FAX)

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